老後になってからしか年金はもらえないの?

年金と言えば現役世代に支払い、老後に受け取れる「老齢年金」だと思っている方が多いでしょう。実際にはその他に「障害年金」と「遺族年金」という機能があります。いざという時のセーフティネットとなる制度ですね。

3つの年金で「もしも」の時に備えられます
老齢年金:働いている人が払った年金保険料を老齢になった時受け取る
遺族年金:年金保険料を払っている人が死亡したときに、遺族に年金が支払われる。
障害年金:年金保険料を払っている人が病気やケガによって生活や仕事が制限されるときに、年金が支払われる

基本的な内容は以上です。受給額についてはそれぞれに1階部分と2階部分にあたる年金があります。

老齢年金、遺族年金、障害年金の受給額の違いとは?

1.老齢年金
老齢基礎年金:国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が受け取る年金で、加入期間に応じて年金額が計算されます。
老齢厚生年金:厚生年金保険の加入者が受け取る年金で、給与や賞与の額、加入期間に応じて年金額が計算されます。

2.遺族年金
故人の年金の納付状況などによって、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」のいずれかまたは両方の年金が支給されます。遺族年金を受け取るには、故人の年金の納付状況・遺族年金の受取人の年齢・優先順位などの条件があります。

遺族基礎年金:故人によって生計を維持されていた「18歳未満の子がいる配偶者」または「18歳未満の子」が受け取ることができます。
遺族厚生年金:厚生年金の被保険者だった人が受給要件を満たしている場合、その遺族が受け取ることができます。