3.障害年金
障害基礎年金:病気やけがで初めて医師の診療を受けた時に国民年金に加入していた場合に請求できます。
障害厚生年金:病気やけがで初めて医師の診療を受けた時に厚生年金に加入していた場合に請求できます。

以上のように、老齢年金、障害年金、遺族年金のそれぞれで、厚生年金と国民年金では受給内容に違いがあるため、もしもの時に受け取れる金額も違うことがわかりましたね。下記に受給額の違いなど、比較表を作成したので参考にしてください。

厚生年金国民年金
老齢年金給付される年金老齢基礎年金+老齢厚生年金老齢基礎年金のみ
給付額給与や賞与の額、加入期間に応じて計算される加入期間に応じて計算される
受け取るタイミング老齢になった時
遺族年金給付される年金遺族基礎年金+遺族厚生年金遺族基礎年金のみ
給付額故人の給与や賞与の額、加入期間、受取人の年齢に応じて計算される779,300円+子の加算
(平成30年4月分から)
受け取れる人厚生年金の被保険者だった人が受給要件を満たしている場合、その遺族(子どもがいなくても受け取れる)故人によって生計を維持されていた「18歳未満の子がいる配偶者」または「18歳未満の子」
障害年金給付される年金障害基礎年金+障害厚生年金障害基礎年金のみ
給付額障害等級や配偶者の年齢に応じて計算される障害等級や18歳未満の子の人数に応じて計算される
受け取れる人厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった人国民年金に加入している間、20歳前(年金制度に加入していない期間)、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に初診日のある病気やケガで、障害等級表(1級・2級)による障害の状態になった人

まとめ

公的年金制度のベースとなる部分が全員加入する国民年金で、厚生年金はそこに上乗せされるものだというイメージが湧くようになりましたか。将来的に年金受給が必要となった時にこんなはずじゃなかった!と後悔することがないよう、自身が加入している年金制度について興味をもち理解を深めることをおススメします。