実は厚生年金には保険料の支払いが免除されるケースがあります。いったいどんな場合なのか見ていきましょう。

どんな時に厚生年金保険料の支払いが免除される?

「産前産後休業」と「育児休業」期間中は厚生年金保険料の支払いが免除される制度があります。

前産後休業期間中の厚生年金保険料の免除について

保険料が免除される期間
産前42日産後56日のうち仕事を休んだ期間について保険料を免除できます。保険料が免除される期間は、産休開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。

届出の必要があります
産前42日産後56日の間に事業主を通じて国に届け出ると、休業期間中の加入者と事業者双方の保険料の支払いが免除されます。産休期間中の給与が有給でも適用されるので忘れずに届け出ましょう。

育児休業期間中の厚生年金保険料の免除について

子どもが満3歳になるまでの育児休業期間中は厚生年金保険料の支払いを免除できます。こちらも届出が必要です。

保険料が免除されても将来の年金額は減らない

免除期間も「保険料を納めた期間」として扱われるので、将来受け取る年金額を計算する際に減らされることはありません。心配せずに、免除申請をしてください。

産休・育休からの復帰後の社会保険料はどうなる?

産休や育休からの復帰後は、原則として産休・育休取得前の社会保険料と同額を支払うことになります。しかし以前と同じような就業日数や時間では働けずに給与が下がって、社会保険料の負担割合が大きくなる場合があります。そのような場合に、標準報酬月額が改定できる特別な措置があります。