標準報酬月額が改定できる!

育休後の社会保険料減額の特別措置とは?
育休終了日の翌日が属する以後3か月間の報酬の平均額に基づいて、4か月目以降の社会保険料が改定(減額)されるという措置があります。

社会保険料の減額後も、将来の年金が不利にならない!
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」という特例措置もあります。所定の届出を行うことで、子どもが概ね3歳になるまでの期間、保険料が下がった状態でも、育休以前の給与に基づいて算出された「標準報酬月額」を将来の年金の計算に用いることができるというものです。子育てによる給料の低下を、将来の年金額に影響させないための措置となります。

標準報酬月額の改定で保険料はどう変化する?

育休後に職場復帰した人の標準報酬月額が改定される場合の例を挙げます。

育休が明けて4月から職場復帰。短時間勤務を希望したAさん
短時間勤務となり給与が下がることになりました。4月の給与は18万4000円、7月は19万5000円、8月は20万6000円でしたので、その3ヶ月間の平均給与額は19万5000円となります。どの月も支払基礎日数は17日を超えています。それまでの標準報酬月額は28万円でした。

平均給与額19万5000円は2017年9月分の厚生年金保険料額表では14等級に当てはまります。14等級の標準報酬月額は20万で、育休以前の標準報酬月額28万円に対応する18等級からは1等級以上下がりました。

この場合は要件を満たしているので標準報酬月額は改定され、7月から適用されました。月々の保険料は28万円に9.15%を掛けた25620円から、20万円に9.15%を掛けた183000円に下がりました。

まとめ

子育て世帯にとってうれしい制度が年々充実しています。申請期限が設けられているものも多くあり、知らないと損をする可能性もあります。知識をつけて、使える制度はもれなく活用して仕事と子育ての両立をしていきたいですね。