長期加入者特例とは

「長期加入者特例」とは、特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」のみ受け取れる受給者に対して「定額部分」も同時に受けられるものです。

例えば1956年4月生まれの男性の場合、62歳に老齢厚生年金の支給が開始されて「報酬比例部分」が受け取れますが、定額部分は支給されません。しかし、長期加入者特例を適用できれば62歳から「報酬比例部分」に加えて「定額部分」も支給されるのです。

「長期加入者特例」でどれくらい年金が増える?

それでは、長期加入者特例で加算される「定額部分」について、金額を確認していきましょう。

特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の計算式
1,625円×生年月日に応じた料率(※1)×被保険者期間の月数(上限480月)です。
※1946年4月2日以降に生まれた人は1.000を用います。

62歳から特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」が受け取れる人が、長期加入者特例を適用されて「定額部分」も支給されたら、どれほど年金が増額するでしょうか。
計算式に当てはめると、1,625円 × 1.000 × 480 = 78万円が1年あたりでアップします。65歳までの3年間では234万円も年金額が増えることになります。

まとめ

中学校や高校を卒業後すぐから継続して会社員として働き続けてきた場合は、この「44年以上」の条件に該当する可能性が高いと言えます。長期加入者特例が適用されるのは64歳までの数年間ですが、かなりの金額が増える可能性があります。