厚生年金保険に「44年以上」加入した場合に適用されることがある「長期加入者特例」という制度についてまとめてみました。

厚生年金に44年以上加入した場合の特典とは

厚生年金保険に「44年以上」加入した人には特例で、60歳から64歳に受給する「特別支給の老齢厚生年金」に受給金額が上乗せされます。そもそも「特別支給の老齢厚生年金」とは何でしょうか。

60歳から64歳に受けられる「特別支給の老齢厚生年金」

2000年に老齢厚生年金を受け取れる年齢が60歳から65歳へと上げられました。そのスムーズな引き上げのために設けられたのが、60歳から64歳までの間に年金を受給できる「特別支給の老齢厚生年金」という制度です。

「特別支給の老齢厚生年金」の対象者は?
以下の条件に当てはまる場合に支給されます
・1961年4月1日以前に生まれた男性
・1966年4月1日以前に生まれた女性
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
・60歳以上であること

特別支給の老齢厚生年金は「報酬比例部分」と「定額部分」の2パターン
1.「報酬比例部分」
加入期間と加入中の給与で金額が計算されます。

2.「定額部分」
厚生年金保険の被保険者期間の長さで計算されます。

性別や生年月日によって60~64歳とそれぞれ支給開始の年齢が変わる仕組みです。