報酬比例年金額の計算式
平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月までの被保険者期間の月数
+
平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の被保険者期間の月数
で報酬比例年金額が算出できます。
2.経過的加算とその求め方
経過的加算とは20歳未満、60歳以上の加入分の加算
国民年金は20歳から60歳までが加入期間ですが、厚生年金は中学卒業から最大70歳まで加入できます。経過的加算とは、20歳未満の加入分と60歳を超えた部分の加入分を差額として報酬比例部分にプラスアルファして支給されるものです。
経過的加算の上限は480カ月
経過的加算は厚生年金加入期間のうち、老齢基礎年金に反映される20歳以上60歳未満と合わせて480ヶ月が上限です。そのため単純に長く加入すれば老齢厚生年金の支給額が増えるわけではありません。例えば20歳から60歳まで厚生年金に加入していればすでに480ヶ月の上限に達しているため、20歳未満や60歳以降の期間で厚生年金の加入期間がいくらあっても経過的加算はゼロとなります。
経過的加算の計算式
1,625円×生年月日に応じた率×厚生年金保険の被保険者月数-779,300円×(昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者月数÷480カ月)
具体的に計算してみましょう
例:19歳から25歳まで、6年間厚生年金に加入し、その後60歳まで国民年金納付した場合(年金額は平成30年度のものです)。
定額部分
1,625円×72ヶ月(19歳~25歳)=11万7,000円
同一期間に対応する基礎年金
77万9,300円×60ヶ月(20歳~25歳)÷480ヶ月=9万7,413円
経過的加算
11万7,000円-9万7,413円=1万9,587円
となります。